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共済金給付について

共 済 給 付 金



請求方法 該当の下記給付金申請書類に記入・押印しサービスセンターへ請求してください。
     なお、給付理由により必要書類が異なりますのでお問合せください。

請求期限 共済事由発生日から3年間有効ですが、事由発生後すみやかに申請してください。
     ※入会翌月1日以降に発生した事由が対象です。

受領方法 口座振込にてお受取り下さい。
 
 

〇お祝い金

                                    (円)

 
 結婚祝金
 
 会員が結婚したとき 20,000

 銀婚祝金
 
 会員が結婚して満25年を迎えたとき 20,000

 出生祝金
 
 会員又は配偶者が出産したとき 10,000

 入学祝金
 
 会員の子どもが小学校に入学したとき 5,000

 入学祝金
 
 会員の子どもが中学校に入学したとき 5,000

 卒業祝金
 
 会員の子どもが中学校を卒業したとき 5,000

 成人祝金
 
 会員本人が満20才を迎えたとき 10,000

 還暦祝金
 
 会員本人が満60才を迎えたとき 10,000

 古希祝金
 
 会員本人が満70才を迎えたとき 10,000

 [申請書類]
 ①富士市勤労者福祉サービスセンター給付申請書(祝い金)

 


 

〇傷病見舞金


                                     (円)

 会員が傷病により
 14日以上30日未満の休業をしたとき
 
8,000
 
 会員が傷病により
 30日以上60日未満の休業をしたとき
 
15,000

 会員が傷病により
 60日以上90日未満の休業をしたとき
 
25,000

 会員が傷病により
 90日以上120日未満の休業をしたとき
 
35,000

 会員が傷病により
 120日以上の休業をしたとき
 
50,000

 [申請書類]
 ①富士市勤労者福祉サービスセンター給付申請書(見舞金弔慰金)
 ②医師の診断書または傷病による休業期間が確認できる書類のコピー
 ③傷病休業保険金請求書 (青色複写用紙)※事務局にて代筆いたします。
 


 

○家族死亡弔慰金 慶弔見舞金 


                                     (円)

 会員の配偶者が死亡したとき
 
50,000

 会員の子が死亡したとき
 (妊娠7ヶ月以上の死産を含む)
 
30,000

 会員及び配偶者の
 実・継・養・義父母が死亡したとき
 
5,000

 住宅災害による同居家族の死亡
 (1人あたり)
 
20,000

 [申請書類]
 ①富士市勤労者福祉サービスセンター給付申請書(見舞金弔慰金)
 ②会員との関係と死亡の確認ができる書類のコピー
 



 

 ○本人死亡弔慰金 


                                    (円)
 疾病による本人死亡
 71才未満
 
200,000

 71才以上
 
100,000

 不慮の事故による本人死亡
 
300,000

 交通事故による本人死亡
 
400,000

[申請書類]
 ①富士市勤労者福祉サービスセンター給付申請書(見舞金弔慰金) 
 ②本人死亡保険金請求書(青色複写用紙)※事務局より随時郵送します。
 ③死亡診断書のコピー
 ④会員と受取人の関係を証明するもののコピー(除籍謄本など) ほか
 ※会員本人と保険金受取人との続柄により
  必要書類が変わりますので、一度事務局までご連絡下さい。
 ※死亡時の年齢により「全部事項証明書」が必要となる場合がございます。
 
 会員死亡の際は必ず申請前に事務局までお問い合わせください。
 



 

○障害見舞金 


                                    (円)
疾病による重度障害
 71才未満
 
200,000

 71才以上
 
100,000

不慮の事故による後遺障害
 
300,000以内

交通事故による後遺障害
 
400,000以内
 
 [申請書類]
 ①富士市勤労者福祉サービスセンター給付申請書(見舞金弔慰金)
 ②後遺障害保険金請求書 (青色複写用紙)※事務局より随時郵送します。
 ③医師の診断書のコピー
 ④他保険会社や労災保険などから発行される
  障害等級の記載された振込通知はがきのコピー
 ほか
 



 

〇住宅災害見舞金


                                     (円)
会員の居住する家屋等が損害を受けたとき
 火災等
 
200,000以内

 自然災害等
 
60,000以内

 [申請書類]
 ①富士市勤労者福祉サービスセンター給付申請書(見舞金弔慰金)
 ②住宅災害保険金請求書(青色複写用紙)
  ※事務局より随時郵送します。
 ③修理にかかる見積書のコピー
 ④罹災証明書のコピー
 
  

 

 〇注意事項  


①本人死亡弔慰金(死亡保険金)
②障害見舞金 
の申請は、次の場合にはお支払いできません★
  • ・疾病以外の原因(自殺・自然死等)により、死亡した場合
  • ・疾病を直接の原因とせず、加齢等を原因として重度障害となった場合
  • ・保険金受取人の故意または重大な過失による場合
  • ・会員(対象者)の犯罪行為による場合
  • ・会員(対象者)が法令に定められた運転資格を持たないで自動車または
  •  原動機付き自転車を運転している間に生じた事故による場合
  • ・会員(対象者)が酒に酔った状態で自動車または原動機付き自転車を
  •  運転している間に生じた事故による場合
  • ・会員(対象者)が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により
  •  正常な運転ができないおそれがある状態で、自動車または原動機付き自転車を
  •  運転している間に生じた事故による場合
  • ・会員(対象者)が、疾患、疾病により心神喪失の状態である間に生じた事故による場合
  
 

【補 足】

 疾病に該当しない主な場合
 嚥下障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉そくまたは窒息」
 飢餓・渇き・自然死(老衰)等
  
※上記「お祝い金」以外の共済金については、
 財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(東京都渋谷区代々木2-11-17略称;全労済協会)
 を、引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険を契約して実施しています。
 当団体の会員は当該保険の被保険者となり、保険金支払の各条件等については、
 当該保険の普通保険約款の規定によります。

※表示の給付金額は、平成24年4月1日以後に発生した共済給付対象者の額となります。